任意整理とは、任意で借金を整理することをいいます。
つまり、裁判所などの公的機関を通さずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉して、借金額を圧縮することです。 現状の返済額では無理があるけれど、これから先、収入もあり借金を返していきたいと考えている人には最適な借金の整理方法といえます。
話し合いで借金を減額してもらえるのはどうしてだろう。
それは「利息制限法」と「出資法」という二つの法律が大きく関係してきます。
利息制限法とは、利息の上限を定めた法律で、10万円未満なら20%、100万円未満なら18%、100万円以上なら15%と決まっています。
これに対して、出資法では29.2%の利息が上限となっています。
そして、たいていの金融業者は出資法を基準にしています。
二つの法律の上限利息には最大14.2%の差があります。
これを利用して商売しているのが金融業者なのですが、ほとんどの人はこの事実を知りません。
だから、契約を交わしたとはいえ、本当は支払わなくてもよい余計な利息まで払ってしまっているのです。
任意整理は、この差額を計算して今まで支払いすぎていた金額を元金返済にあて、残りの残金を無理のない返済計画で分割して支払っていこうというものです。
また、任意整理の手続きをとれば、ほとんどの金融業者が「以後の利息はカットする」という約束で分割返済に応じてくれます。 任意整理をおこなうと、将来の利息がカットされるので、毎月の分割弁済によって元本が確実に減っていきます。
債務者本人でも自ら交渉できるのであれば、任意整理をすることはできますが、その結果は弁護士に依頼したものとは大幅に異なるでしょう。弁護士は、日常的に債権者と交渉を行っており、その交渉力が異なるからです。
そして、弁護士に依頼する最大のメリットは、弁護士自身があなたの代理人となって交渉を行いますので、わずらわしい手続きから解放されることにあります。弁護士が依頼を受けると、金融業者に「受任通知」という書面を発送します。これが届くと、和解成立までひとまず支払いをストップさせることができます。その後、弁護士がすべての債権者の窓口になり、あなたの代理人として交渉にあたり、書類の作成まですべて行います。あなた自身は取立てや資金繰りの不安から解放され、日常生活に落ち着きを取り戻すことができます。
月々の支払いが楽になります。
任意整理をすることで、弁護士に依頼すれば和解成立まで返済がストップしますし、
取り立てもなくなります。
借金が減額されるだけでなく、5年以上金融業者と取引していれば50万円の残高がゼロになることもありますし、7年以上の取引では過払い金が戻ってくることもあります。
また将来の利息が免除されることが多いので、これまでと比較するとずいぶん負担が軽くなるのが任意整理のメリットです。
自己破産や民事再生といった裁判所を利用する手続きではないので、資料収集の必要もなく手続きが比較的簡単に済みます。官報に載ることもないので、人に知られる恐れもありません。
また、すべての債権者を対象とする必要がなく、利息の高い業者だけを相手に整理することもできます。
業者との取引期間が長い場合、過払い金の回収が可能な場合も多いので、5年以上の取引はまず任意整理を考えてください。
任意整理とはあくまでも「借金総額を減らすこと」が目的ですので、利息制限法に基づいた引き直し計算後に残った元金については必ず返済する義務があります。どうしても「借金をすべてなくしたい」と考えている人には不向きです。
また、信用情報機関にブラックリストとして掲載されるので、7年ほどクレジットカードを含む借り入れができなくなります。
※消費税は税別になります。
法律相談料 | 無料 | |
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着手金 | 1社 30,000円 | |
報 酬 金 |
a 減額報酬金 | 減額分の10% |
b 過払金報酬金 |
・訴訟によらない場合 : 回収額の15% ・訴訟による場合 : 回収額の20% |
※別途、実費が必要になります。