離婚・男女問題

再婚した場合の前夫の養育費の支払義務

2016.10.10

再婚しても、再婚相手とお子さんとの間には、当然には親子関係は発生せず、養親縁組をして初めて法律上の親子関係が発生します。

この場合、再婚相手(養親)がお子さんに対して扶養義務を負うことになるのは当然ですが、これにより前夫(実親)の扶養義務が当然に無くなるわけではありません。

ただし、再婚すれば、お子さんは再婚相手(養親)と生活しながら扶養されることになるのが通常でしょうから、再婚相手(養親)が一次的、前夫(実親)が二次的な扶養義務者となると考えられます。

したがって、前夫が養育費の減額請求をすれば認められる可能性が高くなるといえます。

他方、再婚相手とお子さんとが養子縁組をしない場合には、前夫が一次的な扶養義務を負ったままとなります。

しかし、この場合であっても、再婚相手がお子さんの養育費を含め、生活費全般を負担することとなった場合には、事情の変更があるとして、前夫の養育費減額請求が認められる可能性があります。