離婚・男女問題

離婚の際に取り決めた養育費をその後、増減することの可否

2016.09.25

離婚の際に養育費の金額を取り決めた場合であっても、離婚当時に予測できなかった事情の変更が生じたと認められる場合には、養育費の増額・減額を請求することができます。
ここでいう「事情の変更」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。

<増額請求が認められる可能性がある事情変更>
・子の病気・怪我による長期入院など急激な医療費の増加
・養育費受領者の失業や急病による収入の低下
・子供の進学等に伴う教育費の増加
・物価変動や貨幣価値の変動

<減額請求が認められる可能性がある事情変更>
・養育費支払者の失業や急病による収入の低下
・養育費支払者が再婚して扶養家族が増え、生活費を確保する必要がある場合
・養育費受領者の収入の大幅な増加

元配偶者との協議が可能な場合には、事情変更の具体的な内容を伝えた上で、養育費の増減額について取り決めて下さい。
協議ができない場合や、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いの調停又は審判を求めることができます。