コンプライアンス・従業員の不祥事

従業員が業務上預かった金品を不正に取得した場合、どのような処分を検討すべきでしょうか。

2014.08.11

業務上の横領は、法定刑が10年以下の懲役刑が規定されている犯罪行為であり、重大な企業秩序違反行為です。
したがって、懲戒解雇を検討することになります。
裁判例では、従業員の地位、不正行為の態様(目的、金額、回数、期間等)、企業経営に与える影響等を考慮した上で、懲戒解雇が有効とされている事例があります。